就 業 規 則
(Ver.1.2版)
株式会社アースみらい総研
発 行 :2020年 8月 1日
改 訂 :2023年 1月 1日
作成者 :代表取締役 岡野安暢
承認者 :代表取締役 岡野安暢
目 次
制定・変更・改訂履歴
セクション1 総 則
セクション2 人 事
セクション3 休職及び休業,一時帰休
セクション4 退職,解雇及び定年
セクション5 勤 務
セクション6 出 張
セクション7 休日,休暇
セクション8 給与,賞与,退職金
セクション9 安全及び衛生
セクション10 災害補償
セクション11 賞 罰
付 則
就 業 規 則
≪ セクション1 総則 ≫
1.01(目的)
この規則は,株式会社アースみらい総研(以下「会社」)の就業に基づき、会社に使用される従業員の労働条件の明確化と,職場秩序の維持を目的として,就業に関する事項を定めたものである。
1.02(適用範囲)
この規則は、セクション2.01項に定める手続きにより会社に採用された従業員の内、正社員及び契約社員、パートタイム、アルバイト(以下「従業員」)に適用するものとし、次の各号に該当する者は、別に定める規則を適用する。
・委任契約社員
・業務委託者
1.03(服務の原則、秘密の保持)
1.03.1 従業員は上長の指示命令に従い,職場秩序を保持し,互いに協力して業務能率の向上に努め、その職責を遂行しなければならない。
1.03.2 従業員は自己の担当たると否とを問わず、職務上知ることの出来る秘密事項を一切他に漏洩してはならない。
1.04(上長の義務)
職制上の長たる者は,所属員の人格を尊重し,その指導育成に努めると共に,よくこれを統括し、率先して職責を遂行しなければならない。
1.05(一般的規律)
従業員は次の号に掲げる行為をしてはならない。
(1)会社の承諾なくして,会社外の業務に携わること。
(2)不正な行為により会社の体面を傷つけ、または名誉を傷つけること。
(3)会社情報,個人情報等の機密を漏らす等、会社に不利益となる行為をすること。
(4)会社内及び社外において賭け事,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買,その他、これに類する行為をすること。
(5)許可なく職務以外の目的で,会社の設備,車両,機械器具等を使用すること。
(6)顧客先において、他社または個人的なサービス・物販などの営業行為および契約終了などの相談、借金の相談、宗教などの勧誘行為
(7)前各号のほか,会社の規律を乱すような行為をすること。
≪ セクション2 人事 ≫
2.01(採用)
2.01.1 会社は,当社への就職を希望とする者の中から,選考試験に合格し,所定の手続きを完了した者を採用する。採用を決定した場合,会社は採用通知書を発行し本人に交付する。
2.01.2 新たに採用した従業員の試用期間は,入社日から3ヶ月とし、特殊な技術または経験あると会社が判断した者の試用期間は,2ヶ月に短縮することができる。
2.01.3 試用期間を経過した場合は本採用とし,試用期間は勤続年数に加算する。
2.01.4 会社は、2.01.2項の試用期間内の者に対しては,次の場合,本採用拒否,または解雇することができる。
- 正当な理由がなく,無断欠勤が1日でもあったとき
- 職務遂行能力がないと会社が判断したとき
- 業務に前向きに取り組むことなく、やる気がないと会社が判断したとき
- 入社に必要な書類を提出しない場合
- 従業員として不適格と認められたとき
2.02(採用決定後の提出書類)
2.02.1 選考試験に合格した者は,採用日から14日以内または、会社が指定する日時までに次の書類を提出しなければならない。
- 履歴書
- 職務経歴書
- 住民票記載事項証明書
- 雇用保険被保険者証 ※ 前職がある場合
- 厚生年金手帳(被保険者および被扶養者)
- 源泉徴収票 ※ 入社年に他から給与支払いがあったもの
- 健康診断書 ※ 法定で定められた健診
- 卒業証明書
- 資格証明書 ※職務により医師免許および履歴書記載の資格証明書全て
(10)通勤の方法(経路・方法)
(11)給与所得の扶養控除等申請書
(12)その他会社が規定する書類
2.02.2 採用時の提出書類の記載事項に変更等が生じた場合は、その都度すみやかに届出をしなければならない。
2.02.3 提出書類について期間内に提出しない場合は採用を取り消す場合がある。
2.02.4 提出書類に変更が生じたときは、速やかに所属長を経て会社に届けなければならない。この場合、必要に応じ証明書の提示を求めることがある。なお、届出の遅滞により、従業員の被る不利益について、会社はその責を負わない。
2.02.5 本状及び業務上会社に提出された個人の書類は、次の目的に使用する。
(1)従業員の配置・昇進・異動、退職・解雇
(2)賃金等処遇の決定・計算・記録保持
(3)所得税・社会保険の手続き
(4)育成・訓練、表彰・制裁
(5)健康管理・福利厚生、安全衛生、災害補償及び災害時緊急通報
(6)上記の他、人事管理・雇用管理の目的達成上必要な事項
2.03(異動)
2.03.1 業務上必要があるときは,異動(職務変更,配置転換,転勤,長期出張)を命ずることがある。
2.03.1 異動を命じられた者は,正当な理由が無くこれを拒むことはできない。
2.04(出向)
2.04.1 業務上必要がある時は,関係会社,得意取引先などに出向を命ずることがある。
2.04.2 出向の条件,待遇は別途定める「出向規定」による。
≪ セクション3 休職及び休業,一時帰休 ≫
3.01(休職基準)
従業員が次の各号の一に該当する時は,休職とする。
- 業務以外の傷病により,引き続き30日を超えて欠勤したとき。
- 会社の命により,または会社の承認を得て社外の職務についたとき。
- 前各号のほか会社が特に必要と認めたとき
3.02(業務外の傷病による休職期間)
休職期間の始まる日における勤続年数と休職期間の関係は下表による。
勤続年数 | 1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 |
休職期間 | 無し | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
3.03(休職期間の延長)
休職期間は事情によりこれを延長することがある。
3.04(休職期間中の給与,勤続年数)
休職期間中は無給とし,勤続年数にも算入しない。
3.05(復職)
3.1項(1)(2)号により休職を命じられた者につき,休職期間中において休職事由が消滅し,継続的な就業が可能であると認められた時は,復職を命ずる。但し3.1項(1)号により休職が認められた時は,復職に当たり,健康時に行っていた通常業務を遂行できる程度に回復し,かつ復職後再発の予見可能性が低い状態をいい、医師の診断書を必要とする。
3.06(復職者の配置)
復職者の職務は,原則として旧職務とするが,会社の都合により他の職務に配置することもある。
3.07(休業,一時帰休)
事業内容を転換または縮小する必要がある場合は,従業員の全部もしくは一部に対し,一時帰休または休業を命ずることが出来る。
≪ セクション4 退職,解雇及び定年 ≫
4.01(従業員としての地位喪失の理由)
次の各号の一に該当する時は,従業員としての地位を失う。
- 死亡したとき。
- 退職を願い出て承認されたとき。
- 解雇されたとき。
- 定年に達したとき。
- 懲戒解雇されたとき。
- 休職期間が満了となっても復職できないとき。
- 組織変更、業務縮小等により人員余剰が生じたとき。
- 契約期間が満了したとき
- 試用期間中に本採用に至らなかった場合
(10)行方不明で、欠勤3日を越えたとき
4.02(退職)
4.02.1 従業員が退職を希望する時は,少なくとも30日前に退職願いを所属長経由で提出しなければならない。ただし、会社が期間短縮を認めた場合にはこの限りではない。
- 前項の場合,会社が承認するまでは,従来の業務に服さなければならない。ただし14日を経過したとき、または会社が例外を認めたときにはこの限りではない。
4.02.3 退職する従業員が,会社の重要な情報,個人情報,顧客情報等の機密情報を知る立場にあった場合は,すみやかに所属長経由で返還しなければならない。また、退職後も、在職中に知り得た業務上の情報、機密事項を他に漏らしてはならない。
4.02.4 退職者は,会社の認める場合を除き、退職日より向こう3年間は同一の顧客先での業 務,及び同一の業務を行う企業に就職し,または自ら業をなしてはならない。これに反する場合,即時業務の中止に応じ,会社に損害が発生した場合には、即時損害賠償に応じる。
4.02.5 貸与物件の返納及び守秘義務
従業員としての資格を喪失したとき,または,上長が退職を予期した場合,退職日までの間、もしくは上長定めた日時までに,会社諸規定,従業員身分証,健康保険証のほか,技術マニュアル,名簿,会社所有の文書、CD-Rom、ハードディスクなどの記録媒体及びそれらの写しを所持している場合には,全て返還しなければならない。また、会社に対して債務があるときには退職日までに完済しなければならない。
4.03(解雇・退職勧奨)
4.03.1 従業員が次の各号の一に該当する時は,30日前に予告するか,または予告せず30日分の平均賃金を支払って解雇する。但し天災地変,その他の事由により事業の継続が不可能となった場合は,この限りではない。
(1)精神もしくは身体に故障があるか,または虚弱傷病等のため,業務に耐えられないと会社が判断をしたとき。
(2)仕事の能力もしくは勤務成績が著しく劣り,または職務に怠慢なとき。(別表1による)
(3)事業不振のため,冗員(じょういん)を生じ,他に適当な配置個所がないとき。
(4)協調性がなく、業務に支障が生じると会社が認めたとき
(5)上長や他の社員または顧客の悪口や陰口を言い、上長が注意しても是正しないとき
(6)試用期間中において,従業員として不適格と認められたとき。
(7)天災事変その他の事由により、事業の継続が不可能になったとき。
4.03.2 前項において従業員を解雇するときは、次に掲げる場合を除き、30日前に予告するか,または,平均賃金の30日分の予告手当てを支給する。
- 本人の責に帰すべき事由により解雇する場合
- やむを得ない事由のため事業継続が不可能となった場合
- 試用期間中の者であって、採用後14日以内に解雇するとき
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用したとき
4.03.3 従業員が(別表1)の一に該当する時は,退職勧奨の対象とする。対象となった場合、会社は従業員に30日前に予告通知する。
4.04(解雇制限)
業務上の事由による負傷で,就業出来ない期間及びその後30日間,並びに産前産後の女子が,5.14項の規定により就業しない期間,及びその後の30日間は解雇しない。但し別に定める所により,打ち切り保証金を支給する場合,または天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能になった場合は、その限りではない。
4.05(定年)
4.05.1 従業員の定年は満65歳に達した月の末日までとする。
4.05.2 定年に達した者で、本人が希望し、かつ業務上特に必要があると会社が認めた者は、再雇用または継続雇用とする。その更新手続きは、特別な事由がない限り、自動的に更新されるものとする。
4.05.3 再雇用及び継続雇用された者は、原則として四半期毎の契約社員とし、その更新手続きは、特別な事由がない限り、自動的に更新されるものとする。
4.05.4 再雇用及び継続雇用の上限は70歳までとし、70歳誕生日の翌日までとする。
4.05.5 再雇用及び継続雇用に関するその他の事項については、別途定める。
≪ セクション5 勤務 ≫
5.01(勤務日の特定)
5.01.1 原則として従業員は会社制定の年間カレンダーにより勤務を行う。
5.01.2 前項についての規定は,新会計年度の始まる前月までに定める。
5.02(就業時間,労働時間,休憩,時間外勤務)
5.02.1 就業時間はこれを労働時間と休憩時間に分け、1日の所定労働時間を8時間00分、休憩時間を1時間とする。始業,終業,休憩時刻は次のとおりとする。
・始業 9時00分
・休憩時間(昼休み)12時00分~13時00分
・終業 18時00分 (1日 所定労働時間 8時間00分)
5.02.2 前項の勤務時間は、業務の都合により、所定労働時間の範囲内で、職場の全部また は、一部において始業、終業の時刻を変更することがある。
5.03(時間外に関して)
5.03.1 業務上必要があるときは、別に定める労使協定の範囲内で、時間外及び深夜業を命じることがある。
5.03.2 前項の勤務を命ぜられた者は、正当な理由無くこれを拒むことはできない。
5.04(休日勤務とその振替)
5.04.1 やむをえない事情または業務上の必要ある時は,従業員の全部又は一部に対し,前条休日に通常の勤務を命じることがある。やむをえない事情には、次を含む。
- 納期に完納しないと支障を起こす恐れがある場合
- 顧客要求による切迫した業務,またはこれに関する業務
- 業務の内容によりやむを得ない場合
- その他、全各号に準ずる理由のある場合
5.04.2 前項の勤務を命ぜられた場合は原則として1カ月以内の他の勤務日を振り替えて休日を与える。その場合、あらかじめ振り返る休日を前日までに指定する。
5.05(時間外勤務の単位)
5.3項の時間外勤務は、15分を単位とする。
5.06(育児・介護休業)
従業員で,育児,介護にかかわり本人から申し出があった場合、1週間について6時間(又は4週間を通じ24時間)1年間について150時間を越える時間外勤務をさせることはない。従業員は、会社に届け出ることにより、育児、介護にかかわる休業または勤務時間短縮措置の適用を受けることができる。
5.07(管理監督者)
管理監督の地位にある者については,本章の規定と異なる定めをすることがある。
5.08(非常時の特例)
災害その他,やむを得ない事由によって,臨時の必要がある時は本規定と異なる取扱いをすることがある。
5.09(出勤,退勤)
5.9.1 従業員は出勤,退勤及び外出する時は,所定の方法に従って,その時刻を記録しなければならない。
5.9.2 前項で時刻の記録を忘れた場合は,所定の手続きにより,認定を受けなければならない。
5.10(事業外勤務)
5.10.1 従業員が、出張・営業など業務の都合により、勤務時間の全部または一部を事業外で勤務する場合,勤務時間を算定し難い時は、所定勤務時間勤務したとみなす。但し、通常、当該業務を遂行するために所定勤務時間を越えて勤務することが必要になる場合,通常必要な時間を勤務したこととみなす。
5.10.2 前項但書きの場合、通常必要とされる時間について労働基準法で定める労使協定を締結した時には、労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
5.11(遅刻,早退,外出,欠勤)
5.11.1 従業員は早退,外出,欠勤する場合は,原則として事前に上長の承認を受けなければならない。
5.11.2 従業員が遅刻,あるいは欠勤する時は,上長に対して当日の始業時刻までに届出るものとする。但しやむを得ない理由により,始業時間前に承認が得られなかった場合は,事後速やかに届出て承認を得なければならない。
5.11.3 病気や怪我で欠勤が3日以上に及ぶ時は,医師の診断書を添えて提出しなければならない。
5.11.4 傷病欠勤が1ケ月以上にわたった者が出社する時は,医師の診断により出社しても差し支えないと認めた時に限って出社させる。
5.12(遅刻,早退,外出の例外)
次の各号の一の事由により,やむを得ず遅刻,早退,欠勤,外出する場合に,所定の手きをした時は,これを無事故扱いとする。
(1)業務上の傷病により療養を要するとき。
(2)選挙権,その他公民としての権利を行使し,または会社の承認を得て公の職務を執行するとき。
(3)伝染予防法,狂犬病予防法等による交通遮断,または隔離が行われたとき。ただし,本人が本人が罹病したときを除く。
(4)天災事変その他これに類する災害により,交通が遮断され,または途絶してやむを得ないと認められたとき。
(5)その他,前各号に準じてやむを得ないと認められたとき。
5.13 (育児時間:詳細は育児・介護休業規定による)
生後満1歳に達しない生児を育てる女子は,予め申し出て就業時間中,所定休憩時間のほか1日2回,1回について30分の育児時間を所定の場所において受けることが出来る。
5.14(産前産後:詳細は育児・介護休業規定による)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女子が,所定手続きを経て就業しない旨を申し出た時,及び産後8週間を経過しない女子には就業させない。但し産後6週間を経過し,本人が就業する旨を申し出て,医師が支障ないと認めた時は就業させる。
5.15(入場禁止,退場命令)
次の各号の一に該当するときは,入場を禁止し,または退場させることがある。
- 酒気を帯び。風紀を乱す等,他人に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
- 業務上必要でない物,または危険と思われる物を所持しているとき。
- 衛生上有害と認められるとき。
- 出勤停止処分を受けているとき。
- その他業務を妨害しもしくは秩序を乱し,またはその恐れがあるとき。
5.16(物品の持込持ち出し)
従業員は,日常携帯品以外の書類又は物品を携帯して外出する時は、所属長の許可を得なければならない。
≪ セクション6 出 張 ≫
6.01(出張)
6.01.1 業務上の必要ある時は,用件,目的を提示し出張させる。
6.01.2 詳細は、国内出張規程・海外出張規定による
6.02(出張中の勤務)
出張中は出張先の勤務時刻を記録し,所定の勤務時間証明書を所定の期日までに会社に提出しなければならない。勤務時間証明書の提出がない場合は,欠勤,遅刻,早退及び外出がない限り,所定労働日に所定労働時間を勤務したものと見なす。
6.03(復命)
出張した者は,帰着後または出張中の所定期日までに,その用件につき会社に報告しなければならない。報告は報告書様式で提出するものとする。但し出張期間が日帰り等の短期の場合は,口答で報告することも認める。
≪ セクション7 休日,休暇 ≫
7.01(休日)
休日は1週間に1日を法定休日とする、所定休日は、会社が定める法定休日以外の日とする。
7.02(休暇の種類)
従業員は,次に掲げる休暇を受けることができる。
- 年次有給休暇
- 慶弔休暇
- 生理休暇
- 出産休暇
- 育児休暇
- 介護休暇
7.03(年次有給休暇)
7.03.1 年次有給休暇は、4月1日及び10月1日をそれぞれ基準日とし、計算期間の1年単位は、上期は、当年4月1日より翌年9月末日までとし、下期は、当年10月1日より3月末日までとして、各従業員の入社時期に応じ、以下の区分に従って与える。ただし、その限度を20日とする。
(1)上期-4月1日以降9月30日までに入社した従業員(10月1日 基準)
入社後最初に到来する10月1日に勤務6ヶ月とみなし、以降勤続年数に応じて下表の通り付与する。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
(最初の4/1) | 以上 | ||||||
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(2)下期-10月1日以降3月末日までに入社した従業員(4月1日 基準)
入社後最初に到来する4月1日に勤続6ヶ月とみなし、以降勤続年数に応じて次表の通り,付与する。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
(最初の10/1) | 以上 | ||||||
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
7.03.2 前項の年次有給休暇を取得する為には、従業員は,最初の基準日到来までの期間については6ヶ月間、次年度以降の分については基準日前の1年間の各出勤率が全労働日の8割以上に達していなければならない。なお、勤続年数みなしにより勤続年数要件が短縮された期間は出勤したものとして計算する。
7.03.3 従業員は,第1項に定める年次有給休暇を申請する場合,指定する休暇日の2日前までに会社に対し、書面により届出なければならない。ただし、やむを得ない理由によると上長が認めた場合に限り、前日、当日、及び事後の届出を認める場合がある。
7.03.4 会社は、従業員が具体的時期を指定して請求した場合には、指定された日に年次有給休暇を与える。ただし、指定された日に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期期にこれを与えることができる。
7.03.5 会社は、従業員が取得する休暇日数及び継続・分別の別を明らかにして、季節又はこ れに相当する3ヶ月程度の期間(以下「季節」)を指定して請求をした場合には、指定された季節の中で会社が特定した具体的休暇日に年次有給休暇を与える。
7.03.6 第1項の年次有給休暇は翌年度に限り繰り越すことが出来る。
7.04(年次有給休暇の請求)
7. 04.1年次有給休暇を請求しようとする者は,予め書面をもってその旨を申し出なければならない。但し請求の時期に年次有給休暇を与えることが,会社業務に支障を来たす恐れがある時は,他の時期にこれを与えることがある。
7.04.2 従業員は、会社が事前に承認した場合、半日単位で年次有給休暇を取得することができる。半日休暇を取得した場合の始業・終業時刻は以下の通りとする。ただし、1年度あたりの半日取得は10回を限度とする。
・前半休 8時30分~14時00分
・後半休 時00分~18時00分
7.05(慶弔休暇)
従業員の慶弔に際し,請求により次の日数の休暇を与える。期間中の所定休日は含まないものとする。以下(1)(2)の事由に関しては有給扱いとするが、(3)(4)の事由に関しては、原則,無給扱いとする。
(1)本人の婚姻 5日
(2)本人の両親,配偶者,子の死亡 2日
(3)本人の祖父母,兄弟姉妹 1日
(4)その他、2親等以内の親類 1日
7.06(生理休暇)
7.06.1 生理日に就業困難な従業員は,請求により生理休暇を取ることが出来る。
7.06.2 生理休暇は、半日単位または、時間単位で請求することが出来る。
7.06.3 生理休暇は、無給とする。
7.07(出産休暇)
7.07.1 従業員の配偶者が出産した時,出産当日を含む1週間以内に2日間の休暇を取ることが出来る。
- 本人が出産した時は,産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間),産後8週間の休暇を取ることが出来る。出産休暇は無給扱いとする。
7.08(育児休暇)
1歳未満の子を養育する従業員は,別に定める「育児休業規定」により,育児のための休業及び、勤務時間の短縮を請求することが出来る。育児休暇は無給扱いとする。
7.09(介護休業)
従業員は請求により,別に定める「介護休暇規定」により,介護休暇を取ることが出来る。 介護休暇は無給扱いとする。
≪ セクション8 給与・賞与・退職金 ≫
8.01(給与)
8.01.1 従業員の給与については、会社の支払い能力と経営状況、社会水準等を勘案して決定する。また、支給形態は原則として月給制とし、欠勤、遅刻、早退、私用外出等によって就業しない日については控除する。
- 給与構成
給与の構成は、事業部毎の給与規定による。
8.01.4 給与締切日および給与支払日
従業員の給与締切日は,毎月末日とし、給与支払日は,毎月翌末日とする。
8.01.5 給与見直し
従業員の全体的な給与体系見直しは年1回3月度に行い、4月度給与支払時より実行する。また、従業員の能力が極めて優れている場合又は劣る場合には、個人的な給与の見直しを行う場合がある。会社の業績が好調でない場合などは減給することもある。
8.02(賞与)
賞与に関しては、各事業部における「給与規定」による。
8.03(退職金)
従業員が次の各号1に該当する者に対して、退職金を支給する。
(1)定年によって退職した者
(2)業務上の傷病によって死亡した者
(3)業務外の傷病によって死亡した者
(4)会社の業務上の都合により解雇、または退職した者
(5)業務上の傷病によって勤務に堪えないで退職した者
(6)業務外の傷病によって勤務に堪えないで退職した者
(7)自己の都合によって退職した者
2 前項の内、次に該当する場合、退職金は支給しない。
(1)勤続年数3年未満の者
(2)解雇された者
(3)嘱託、臨時従業員、試用社員
3 退職金は、退職または死亡までの過去6ヵ月間の平均額(基本給)に対し、別表2で定める勤務年数に対応する支給率を乗じた金額とする。職務能力給や各種手当は算定の対象としない。
4 勤務年数は、入社の日より起算し、退職または死亡の日の前日をもって終了する。但し、欠勤、休職あるいは給与を受けない期間は勤務年数に算定しない。
5 不正その他、本人の責に基づいて諭旨解雇された場合には、退職金の全額を支給しない
6 退職金は、従業員の退職後、6ヵ月以内に支給する。
≪ セクション9 安全及び衛生 ≫
9.01(一般遵守事項)
従業員は,安全衛生に関する諸規則並びに,安全及び衛生管理者の指示に従い,安全保持、災害防止,健康維持に努めなければならない。
9.02(災害防止)
従業員は,火災その他災害を発見し,またはその危険を予知した時は,臨機応変の措置を取ると共に,直ちに関係者に連絡するものとする。
9.03(業務上災害発生届)
業務上負傷し,または病気に罹った場合は,速やかに所属長を経て安全管理者,または衛生管理者に届け出て,その指示を受けなければならない。
9.04(健康診断)
9.04.1 会社は,従業員に対し毎年定期的に健康診断を行う。
9.04.2 従業員は正当な理由無く前項の健康診断を拒んではならない。
9.04.3 正当な理由無く診断を受診しない場合、規定により懲戒処分を行う場合がある。
9.04.4 健康診断の内容は会社が指定することとし、その費用は会社が負担する。ただし、指定された以外の内容を付加して健診を行う場合や、扶養家族の健康診断費用は、個人負担とする。
9.04.5 健康診断に伴う受診時間は、勤務時間とする。ただし、半日以上、職場を離れて受診する場合は、年次有給休暇の半休扱いとする。また、本人の希望により、休日に受診する場合は、出勤扱いにはならない。
9.05(就業禁止)
9.05.1 従業員が次の各号の一に該当する時は,就業を禁止する。
- 病毒伝播の恐れのある伝染性の病気に罹った者。
- 就業困難と認められる精神疾患。
- 心臓,肝臓,肺等の疾病で,労働のため病状が著しく悪化する恐れのある者。
- 前各号のほか,行政官庁の指定する疾病に罹った者。
9.05.2 従業員は、同居の家族あるいは近隣に法定伝染病者が発生したときは、直ちに所属長へ届け出て必要な指示を受けなければならない。
≪ セクション10 災害補償 ≫
10.01(災害補償)
10.01.1 従業員の業務上の死傷病に対する災害補償は、労働者災害保険法に基づき、補償を受ける
10.01.2 負傷、疾病または死亡の原因が、従業員の故意または重大な過失による場合、または、天災事変による場合には、この規則による補償は適用しない。
10.01.3 会社は、従業員から業務上災害により民事上の損害賠償を求められた場合、該当事故を理由にすでに会社からの傷害・生命保険金、見舞金その他の名目で支給された額があるときは、その額を損害賠償より控除する。
≪ セクション11 賞 罰 ≫
11.01(制裁の種類,規定)
制裁はその情状により次の区分により行う。
1)訓戒 文書をもって行為を咎め(とがめ),始末書を取り将来を戒める。
2)減給 文書をもって行為を咎め,将来を戒めると共に給与を減じる。減給は1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額,総額が1ヶ月の賃金の10分の1の範囲内で行う。
3)出勤停止 文書をもって行為を咎め,将来を戒めると共に,7日以内の出勤を停止し,その期間中の賃金は支払わない。
4)降格 文書をもって行為を咎め,将来を戒めると共に,職務変更の上職等級を引き下げる。
5)諭旨解雇 懲戒解雇相当の理由がある場合で,本人に反省が認められる時は,退職願いを提出するよう勧告する。但し勧告に従わない時は懲戒解雇とする。諭旨解雇となる者には,状況を勘案して,退職金の一部を支給しないことがある。
6)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即刻解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の承認を受けた時は,解雇予告手当を支給しない。
11.02(訓戒,減給,出勤停止,損害賠償)
従業員が次の各号の一に該当する場合は,減給または出勤停止に処する。但し情状によっては訓戒にとどめることがある。また、(2)の場合は、その損害賠償を請求する。
- 正当な理由が無く,欠勤を重ねたとき。
- 故意または過失により,事故,災害,情報漏えいを発生させ,会社に損害を与えたとき。
(3)第5条,25条,33条,34条,38条,56条~58条等に違反した場合であって,その事実,情状が比較的軽いとき。
(4)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。
11.03(懲戒解雇)
従業員が次の各号の一に該当する時は,懲戒解雇に処す。但し情状によっては諭旨解雇,減給,出勤停止,または降格にとどめることがある。
- 無届または正当な理由が無く,欠勤が3日を超えた時。
(2)正当な理由が無くまたは同様の理由により,しばしば遅刻,早退,あるいはみだりに職場を離れるなど誠実に勤務しない者。
(3)住所,氏名,年齢,経歴,資格,履歴書記入事項を偽り,または不正な方法で入社した者。
(4)会社の施設内で許可なく集会をし,または文書の配布,掲示,演説,放送,宗教活動を行った者。
(5)顧客,取引先,他の従業員に対して,自己または第3者のための債務を迫った者。
(6)会社の名義を乱用し,または名誉を傷つけた者。
(7)会社の機密事項,業務上の秘密,業務上取り扱う個人情報,顧客情報,取引先情報,その他の情報を漏洩し,または漏洩しようとした者。
(8)故意又は重大な過失により会社に損害を及ぼした者。
(9)正当な理由無く,配置転換,転勤などの異動及び出向を拒否した者。
(10) 業務に関する不正な金品,供応を受け,またはこれを強要した者。
(11) 数回の訓戒にもかかわらず,改悛(かいしゅん)の情の無い者。
(12) セクシュアルハラスメントにより,会社秩序を乱し,またはその恐れのある者。
(13) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行った者。
12.01(施行期日)
この規則は,2022年9月1日より適用する。
(別表1)
4.04.1(2) 「仕事の能力もしくは勤務成績が著しく劣り,または職務に怠慢なとき」とは。
勤務成績が劣るとは、以下のことを言い、その場合、能力が著しく低く以降の継続雇用は困難と判断され、解雇対象とする。
<各事業部共通>
・目標値に対し、成績が著しく低く、向上は困難と認められる者
・顧客からのクレームが相次ぎ、本人に反省の念がない者
4.04.3 「退職勧奨の対象」とは
退職勧奨の対象とは、例として以下の場合を言い、上長との話し合いにより、お互いに合意の上で、退職手続きを進める。
・会社の方向性、企業文化からはかけ離れている場合
・上長の意思決定を理解することができず、何度も自分の判断で他と違う行動をする場合
(別表2)
退 職 金 支 給 率(月) | ||
退 職 事 由 別 | ||
年 数 | 自己都合(自然退職含む) | 会社都合・定年等 |
3年未満 | 0 | 0 |
3~9 | 0.3 | 0.6 |
10~19 | 0.4 | 0.8 |
20~29 | 0.5 | 1 |
30~39 | 0.6 | 1.2 |
40以上 | 0.7 | 1.4 |