給与規定
管理部「正社員」
(Ver.1.2版)
株式会社アースみらい総研
発 行 :2020年 8月 1日
改 訂 :2022年 8月 1日
適 用 :2022年 9月 1日
承認者 :代表取締役 岡野安暢
目 的)
第1条 この規程は、当社社員として雇用された者の内、管理部として就業する正社員(以下「管理部社員」)の給与に関して各事項を定めたものである。他部署社員、パートタイム、または業務委託者は、この規定に該当しない。
(当規定開始日)
第2条 当規定改定日(2022年8月1日)を起点として、同年9月1日より適用する。
(就業時間,労働時間,休憩,時間外勤務)
第3条 管理部社員の就業時間(始業,終業,休憩時刻)は次のとおりとする。
・就業時間 9時00分~18時00分
・休憩時間 12時00分~13時00分
(給与の支給方法)
第4条 給与は、従業員に対して毎月その全額を、従業員が指定する金融機関に振り込み支払うものとする。
(給与の締め切り、支給日)
第5条 1. 給与の締切日は毎月末日とし、その計算期間は毎月1日より当月末日迄とする。
- 給与の支払日は、毎翌月末日とする。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌日に支給する。
(給与体系)
第6条 1. 給与は、これを基本給、職務給、役職手当、および通勤手当に区分する。その体系および金額内訳は、次の通りとする。
(a)基本給
管理部社員の基本給は、右記とする。 210,000円
(b)職務給として毎月以下を支給する
管理部社員 アドミニストレータ 55,000円
(c)役職に就くものは役職手当として以下を支給する
主任 5,000円
部長 10,000円
事業統括部長 20,000円
(d)割増手当(超過勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当)割増手当は、次の算式により計算して支給する。
1.超過勤務手当の割増計算
月間実労働時間が、月間所定労働日数に8時間を乗じた時間(以下「月間所定労働時間」)を上回った場合、上回った時間を超過勤務時間とする。
基本給
月間所定労働時間数/
×超過勤務手当支給対象時間数 × 1.25
2.休日労働割増
法定休日に労働した時間(以下「休日労働対象時間」)がある場合、休日労働割増として、以下の計算式で算出した手当を支給する。ただし、就業カレンダーにおいて出勤日となっている日、または、所定休日、および、交代シフトによる労働、代休・振替休日を取得した場合には適用しない。
基本給
月間所定労働時間数/
× 休日労働対象時間数 ×1.35
3.深夜労働割増
午後10時から午前5時までの間に労働した時間(以下「深夜割増対象時間」)がある場合には、以下の計算式で算出した手当を支給する。ただし、交代シフトによる労働の場合には適用しない。
基本給/
月間所定労働時間数
× 深夜割増対象時間数 ×1.50
(e)賞与
就業規則に基づき、7月と12月に個人成績によって支給する。ただし、成績不良、勤務態度が著しく悪い社員等には、その全部または一部を支給しない。また、会社業績が悪い場合も同様とする。
(2)通勤手当
a.通勤手当の算出方法
通勤手当は、通勤のため公共交通機関を利用する者に対して、会社がその利用を承認した通勤経路(要「通勤経路報告書」の事前提出)に基づいて支給する。
b.通勤手当の支払い方法
毎月の通勤手当は、毎月月末で締めた「通勤手当申請書」を翌月5日以内に、上長に提出することによって、該当月の給与と一緒に支給する。
(給与からの控除項目)
第7条 会社は、次に掲げるものを従業員の毎月の給与又は賞与、退職金から控除する。
- 源泉所得税
- 住民税 ※ただし、給与所得者申告書を提出している者に限る。
- 健康保険、厚生年金保険及び介護保険の保険料の被保険者負担分
- 雇用保険の保険料の被保険者負担分
- その他労使協定で定めるもの
(給与体系見直しと給与見直し)
第8条 1.給与体系の改定は原則として就業規則見直しと共に行う。
2.会社業績の著しい低下その他やむをえない事由がある場合には、改定を行う場合がある。
3.前項のほか、特別に必要のある場合は、臨時に給与改定を行うことがある。
4.給与改定は、従業員の人事考課による評価を考慮して各人ごとに決定する。
(昇給)
第9条 顕著に業務成績が優秀な場合には、毎年、9月支給分より昇給する。ただし、著しく成績不良の場合には、減給する場合がある。
(月の中途入社及び退職・解雇された従業員の取り扱い)
第10条 1.当月給与の計算期間中、月途中入社あるいは月途中退社した者は、以下計算式により算出された額を支給する。ただし算出された額がその者の1ヶ月の所定給与より多くなる場合は所定給与を支給する。
給与月額金額÷1ヶ月所定日数×出勤日数
- 通勤手当は、以下の計算式により算出された額を支給する。
(1ヶ月に支給される手当の額÷1ヶ月の平均所定労働日数)×実際の出勤日数
(休暇等における給与の取り扱い)
第11条 1. 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を全額支給する。
- 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は無給とする。
- 個人事由による休職期間中は給与を支給しない。なお、休職期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の本人負担分は、会社で立て替えるものとするが、休職期間が事前に予測可能な場合には、その期間分を事前に徴収し、それを超える分は、都度、休職中の従業員へ請求するものとし、従業員は速やかに会社へ支払う義務がある。
(付 則)
この規程は、2022年 9月 1日から施行する